退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識?確実&円満退職する方法

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退職したいけど、2ヶ月前に伝えるのは非常識?2ヶ月前に退職を伝えたら拒まれた… そんな悩みありませんか?

結論。退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識ではないです。正社員の場合、退職日の2週間前に退職意向を伝えれば良いと法律で定められています。ただし、円満退職するためには就業規則も踏まえて退職日を調整したほうが良いです。

この記事では、5回転職した僕が退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識なのか、確実に退職する方法、円満退職するためのポイントを紹介します。

退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識ではない理由

1. 正社員なら法律上問題ない

法律上、無期雇用である正社員は退職日の2週間前に退職意思を伝えれば良いと定められています。

(民法 第六百二十七条) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2. 就業規則よりも法律が優先される

会社の就業規則よりも法律が優先されます。

会社の就業規則で「退職日の〇か月以上前に申し出ること」などと書かれていますが、これはあくまで会社のルールなので法律的な効力はないです。

※とは言え、ブラック企業や上司とケンカしたなどの状況が悪い場合を除いて、就業規則に沿って退職日を調整したほうが円満退社できるので良いです

退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識になるケースもある

1. 雇用期間を定めて働く場合

雇用期間を定めて働く場合は、退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識になります。アルバイト・パート、契約社員、派遣社員などで期間を定めて働く場合は、原則、契約終了日まで辞めることはできません。

ただし、病気や怪我の治療、親の介護などのやむを得ない事情がある場合は退職できます。また、契約期間が1年を超えた場合はいつでも退職できることが労働基準法で定められています。

(労働基準法 附則抄 第百三十七条) 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

2. 年俸制の場合

年俸制で働く場合は、一定期間の勤務に対して給料が支払われるため、退職日の3ヶ月前までに退職の意思を伝える必要があります。詳しくは就業規則を確認しましょう。

3. 繁忙期の場合

繁忙期の退職は嫌がられるので、できれば会社の繁忙期を避けて退職したほうが印象が良く、円満退社しやすくなります。

退職を伝えるのが早過ぎてもデメリットが多い

3ヶ月以上前の退職宣言は損なことが多いです。なぜなら、引き継ぎ仕事が減ってやることがなくなりつまらなくなるし、退職が決まってるためモチベーションが下がるし、上司や周りからの扱いが雑になるなど、会社にいずらくなるから。

僕も新卒で辞めた会社は辞める3、4ヶ月前に退職を伝えてモチベーションが下がる中、退職日まで過ごすのがきつかったです。

確実に、すぐに退職する方法

「ブラック企業に勤めていて即日退社したい」「上司が怖くて退職を切り出せない」「退職を拒否された」「退職日を先延ばしされた」など、会社側に退職を受け入れてもらえず困っている方は退職代行サービスを利用しましょう。

退職代行サービスは会社員と会社の仲介役となり退職交渉をしてくれるサービスで、確実に、即日に退職が可能です。

以下の退職代行サービスは東京都労働委員会に認証されている合同労働組合なので安心です。
迷ったら無料相談してみてください。

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まとめ:就業規則を守って円満退職するのがベスト

あらためてこの記事の結論です。退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識ではないです。正社員の場合、退職日の2週間前に退職意向を伝えれば良いと法律で定められています。ただし、円満退職するためには就業規則も踏まえて退職日を調整したほうが良いです。

できるだけ就業規則に沿った退職日調整が円満退職のポイントなので、ぜひ押さえてください。